施設基準

特掲診療料の施設基準

第四 在宅医療

四 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の施設基準等

(1) 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する疾病等
イ 別表第七に掲げる疾病等
ロ 別表第八に掲げる状態等
(2) 在宅患者訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に規定する施設基準
緩和ケア又は褥瘡(じよくそう) ケアに係る専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
(3) 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者
イ 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
ロ 別表第八に掲げる者
ハ 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
(4) 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者
別表第八に掲げる者
(5) 在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料に規定する状態等にある患者のうち重症度等の高いもの
別表第八第一号に掲げる者

第16の2 在宅訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料

1 在宅訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に関する施設基準
当該保険医療機関において、緩和ケア又は褥瘡ケアを行うにつき、専門の研修を受けた看護師が配置されていること。
  なお、ここでいう緩和ケア又は褥瘡ケアに係る専門の研修とは、それぞれ、次に該当するものをいうこと。
(1)緩和ケアに係る専門の研修
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。(6月以上かつ600時間以上研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。
  • (イ)ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
  • (ロ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
  • (ハ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
  • (ニ)緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
  • (ホ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法
  • (ヘ)ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
  • (ト)ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
  • (チ)コンサルテーション方法
  • (リ)ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
  • (ヌ)実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践
(2)褥瘡ケアに係る専門の研修
ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる通算して6か月程度の研修
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修
2 届出に関する事項
在宅訪問看護・指導料の注2及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注2に係る届出は、別添2の様式20の3を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼