施設基準
第十三 放射線治療
一 放射線治療専任加算の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第82 放射線治療専任加算
- 1 放射線治療専任加算に関する施設基準
- (1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。 - (2)当該管理を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- ア 高エネルギー放射線治療装置
- イ X線あるいはCTを用いた位置決め装置
- ウ 放射線治療計画システム
- 2 届出に関する事項
- 放射線治療専任加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76を用いること。
第82の2 外来放射線治療加算
- 1 外来放射線治療加算に関する施設基準
- (1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。 - (2)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- ア 高エネルギー放射線治療装置
- イ X線あるいはCTを用いた位置決め装置
- ウ 放射線治療計画システム
- エ 患者が休憩できるベッド等
- 2 届出に関する事項
- 外来放射線治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76を用いること。