施設基準

特掲診療料の施設基準

別表第十の二

障害児(者)リハビリテーション料の対象患者

  • 脳性麻痺(ひ) の患者
  • 胎生期若しくは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害の患者
  • 顎・口腔(くう) の先天異常の患者
  • 先天性の体幹四肢の奇形又は変形の患者
  • 先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症の患者
  • 先天性又は進行性の神経筋疾患の患者
  • 神経障害による麻痺(ひ) 及び後遺症の患者
  • 言語障害、聴覚障害又は認知障害を伴う自閉症等の発達障害の患者
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼