施設基準
第六 画像診断
六 歯科画像診断管理加算1の施設基準
- (1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行った病院である保険医療機関であること。
- (2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
- (3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二 歯科画像診断管理加算2の施設基準
- (1) 歯科点数表区分番号A000に掲げる初診料の注2の届出を行った病院である保険医療機関であること。
- (2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が配置されていること。
- (3) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影について、(2)に規定する歯科医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
- (4) 当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治の歯科医師に報告されていること。
- (5) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第31 歯科画像診断管理加算
- 1 歯科画像診断管理加算1に関する施設基準
- (1)歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るものに限る。)を行った保険医療機関であること。
- (2)画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。
なお、画像診断を専ら担当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。 - (3)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 2 歯科画像診断管理加算2に関する施設基準
- (1)歯科診療報酬点数表の初診料の注2の届出(地域歯科診療支援病院歯科初診料に係るものに限る。)を行った保険医療機関であること。
- (2)画像診断を専ら担当する常勤の歯科医師が1名以上いること。
なお、画像診断を専ら担当する歯科医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。 - (3)当該保険医療機関において実施されるすべての歯科用3次元エックス線断層撮影について、(2)に規定する歯科医師の下に画像情報の管理が行われていること。
- (4)当該保険医療機関における歯科用3次元エックス線断層撮影診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する歯科医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する歯科医師に報告されていること。
- (5)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 3 届出に関する事項
- 歯科画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式33を用いること。