施設基準

特掲診療料の施設基準

別表第九の六

運動器リハビリテーション料の対象患者等

一 運動器リハビリテーション料の対象患者
上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺(ひ) その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
二 運動器リハビリテーション料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺(ひ) その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者であって、入院中の患者以外のもの
関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者(当該疾患の手術後の患者であって、入院中のものを除く。)
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼