施設基準
別表第九の六
運動器リハビリテーション料の対象患者等
- 一 運動器リハビリテーション料の対象患者
- 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺(ひ) その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
- 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
- 二 運動器リハビリテーション料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める患者
- 上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺(ひ) その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者であって、入院中の患者以外のもの
- 関節の変性疾患、関節の炎症性疾患その他の慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者(当該疾患の手術後の患者であって、入院中のものを除く。)