施設基準

特掲診療料の施設基準

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

一 う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。

第57の4 う蝕歯無痛的窩洞形成加算

1 う蝕歯無痛的窩洞形成加算に関する施設基準
(1)当該レーザー治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
(2)無痛的に充填のためのう蝕の除去及び窩洞形成が可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項
う蝕歯無痛的窩洞形成加算の施設基準に係る届出は別添2の様式50を用いること。
二 歯科技工加算の施設基準
(1) 常勤の歯科技工士を配置していること。
(2) 歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。
(3) 患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

第57の5 歯科技工加算

1 歯科技工加算に関する施設基準
(1)常勤の歯科技工士を配置していること。
(2)歯科医療機関内に歯科技工室を有していること。
(3)歯科技工に必要な機器を有していること。
(4)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯の修理を行う体制が整備されている旨を院内掲示していること。
2 届出に関する事項
歯科技工加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の2を用いること。

第85 クラウン・ブリッジ維持管理料の届出に関する事項

  • 1 クラウン・ブリッジ維持管理を行うにあたって、必要な体制が整備されていること。
  • 2 クラウン・ブリッジ維持管理料に係る届出は、別添2の様式81を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼