施設基準
第四 在宅医療
八 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準等
- (1) 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準
- イ 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理する体制が整備されていること。
- ロ 歯科衛生士又は看護師が配置されていること。
- ハ 当該患者の全身状態の管理を行うにつき十分な装置・器具を有していること。
- 二 緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との連携体制(病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制)が確保されていること。
- (2) 在宅患者歯科治療総合医療管理料に規定する疾患
- 別表第六に掲げる疾患
第14の3 在宅患者歯科治療総合医療管理料
- 1 在宅患者歯科治療総合医療管理料に関する施設基準
- (1)当該療養を行うにつき、十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士等により、治療前、治療中及び治療後における当該患者の全身状態を管理できる体制が整備されており、次のいずれかに該当すること。
- ア 常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
- イ 常勤の歯科医師及び常勤の歯科衛生士又は看護師が1名以上配置されていること。
- (2)当該患者の全身状態の管理を行うにつき以下の十分な装置・器具等を有していること。
- ア 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
- イ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
- ウ 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
- (3)緊急時に円滑な対応ができるよう病院である別の保険医療機関との連携体制が整備されていること。
ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。 - 2 届出に関する事項
- 在宅患者歯科治療総合医療管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式17を用いること。