施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

八の四 がん治療連携管理料の施設基準

がん診療連携の拠点となる病院であること。

第11の3 がん治療連携管理料

1 がん治療連携管理料に関する施設基準
「がん診療連携拠点病院の整備について」(平成20年3月1日健発第0301001号厚生労働省健康局長通知)に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受けていること。
  なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
2 届出に関する事項
がん治療連携管理料の施設基準に係る届出は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添7の様式33を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼