施設基準

特掲診療料の施設基準

第九 リハビリテーション

三の二 がん患者リハビリテーション料の施設基準等

(1) がん患者リハビリテーション料の施設基準
イ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ロ 当該保険医療機関内にがん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が二名以上配置されていること。
ハ 当該患者について、リハビリテーション総合計画評価料に規定するリハビリテーション計画を月一回以上作成していること。
二 がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
ホ がん患者に対するリハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) がん患者リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二の二に掲げる患者

第47の2 がん患者リハビリテーション料

1 がん患者リハビリテーション料に関する施設基準
(1)当該保険医療機関において、がん患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれも満たす者のことを言う。
ア リハビリテーションに関して十分な経験を有すること。
イ がん患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了していること。なお、適切な研修とは以下の要件を満たすものを言う。
(イ)「がんのリハビリテーション研修」(厚生労働省委託事業)その他関係団体が主催するものであること。
(ロ)研修期間は通算して14時間程度のものであること。
(ハ)研修内容に以下の内容を含むこと。
  • (a)がんのリハビリテーションの概要
  • (b)周術期リハビリテーションについて
  • (c)化学療法及び放射線療法中あるいは療法後のリハビリテーションについて
  • (d)がん患者の摂食・嚥下・コミュニケーションの障害に対するリハビリテーションについて
  • (e)がんやがん治療に伴う合併症とリハビリテーションについて
  • (f)進行癌患者に対するリハビリテーションについて
(ニ)研修にはワークショップや、実際のリハビリテーションに係る手技についての実技等を含むこと。
(ホ)リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであること。
(2)当該保険医療機関内にがん患者リハビリテーションを行うにつき十分な経験を有する専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士が2名以上配置されていること。
  なお、十分な経験を有するとは、(1)のイに規定する研修を修了した者のことをいう。
(3)治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(少なくとも100平方メートル以上)を有していること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
  また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションを同一の機能訓練室において同時に行うことは差し支えない。
  ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
(4)当該療法を行うために必要な施設及び機械・器具として、以下のものを具備していること。
  歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具等
2 届出に関する事項
(1)がん患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43の2を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様及び勤務時間等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
  なお、当該従事者ががん患者リハビリテーションの経験を有する者である場合は、その旨を経験欄に記載するとともに、証明する修了証等を添付すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼