施設基準
第十五 調剤
二 後発医薬品調剤体制加算の施設基準
- (1) 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
- 当該保険薬局において調剤した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の規格単位数量の割合が二割二分以上であること。
- (2) 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
- 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が三割以上であること。
- (3) 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
- 当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が三割五分以上であること。
第89 後発医薬品調剤体制加算
- 1 後発医薬品調剤体制加算1の施設基準
- (1)当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)について、当該薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が22%以上であること。
なお、平成24年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成24年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算するが、4において除外することとされたものについては除いて計算すること。 - (2)後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
- 2 後発医薬品調剤体制加算2の施設基準
- (1)当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が30%以上であること。
なお、平成24年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成24年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算するが、4において除外することとされたものについては除いて計算すること。 - (2) 1の(2)の基準を満たすこと。
- 3 後発医薬品調剤体制加算3の施設基準
- (1)当該保険薬局において調剤した薬剤(4に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が35%以上であること。
なお、平成24年1月から同年3月までの実績を求めるに当たっては、後発医薬品の規格単位数量について、「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品について」(平成24年3月5日保医発0305第14号)において後発医薬品調剤体制加算の算定対象となる後発医薬品から除外することとされたものを含めて計算するが、4において除外することとされたものについては除いて計算すること。 - (2) 1の(2)の基準を満たすこと。
- 4 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
- (1)経腸成分栄養剤
- エレンタール配合内用剤、エレンタールP乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインライン配合経腸用液、ハーモニック-M(経過措置品目)、ハーモニック-F(経過措置品目)、ラコール配合経腸用液、ツインラインNF配合経腸用液及びラコールNF配合経腸用液
- (2)特殊ミルク製剤
- フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」
- (3)生薬(薬効分類番号510)
- (4)漢方製剤(薬効分類番号520)
- (5)その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
- 5 届出に関する事項
- 後発医薬品調剤体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式85を用いること。