施設基準
別表第二
特定疾患治療管理料に規定する疾患等
- 一 特定薬剤治療管理料の対象患者
- (1) テオフィリン製剤を投与している患者
- (2) 不整脈用剤を投与している患者
- (3) ハロペリドール製剤又はブロムペリドール製剤を投与している患者
- (4) リチウム製剤を投与している患者
- (5) 免疫抑制剤を投与している患者
- (6) サリチル酸系製剤を投与している若年性関節リウマチ、リウマチ熱又は関節リウマチの患者
- (7) メトトレキサートを投与している悪性腫瘍の患者
- (8) アミノ配糖体抗生物質、グリコペプチド系抗生物質又はトリアゾール系抗真菌剤を投与している入院中の患者
- (9) イマチニブを投与している患者
- (10) (1)から(9)までに掲げる患者に準ずるもの
- 二 小児特定疾患カウンセリング料の対象患者
- 十五歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害の患者
- 三 難病外来指導管理料の対象疾患
- 昭和四十八年四月十七日衛発第二百四十二号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第3に掲げる疾患
- 四 皮膚科特定疾患指導管理料の対象疾患
- 天疱瘡
- 類天疱瘡
- エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)
- 紅皮症
- 尋常性乾癬
- 掌蹠膿疱症
- 先天性魚鱗癬
- 類乾癬
- 偏平苔癬
- 結節性痒疹その他の痒疹(慢性型で経過が一年以上のものに限る。)
- 五 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象疾患
- 帯状疱疹
- じんま疹
- アトピー性皮膚炎(十六歳以上の患者が罹患している場合に限る。)
- 尋常性白
- 円形脱毛
- 脂漏性皮膚