施設基準
特掲診療料の施設基準
第五 検査
一 検体検査実施料に規定する検体検査
別表第九の二に掲げる検査
三 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
第18 造血器腫瘍遺伝子検査
- 1 造血器腫瘍遺伝子検査に関する施設基準
- 検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
- 2 届出に関する事項
- 造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
三の二 HPV核酸検出の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第18の2 HPV核酸検出
- 1 HPV核酸検出に関する施設基準
- (1)産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。
- (2)当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- HPV核酸検出の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2及び様式4を用いること。