施設基準

特掲診療料の施設基準

第十 精神科専門療法

二 医療保護入院等診療料の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に精神保健指定医が適切に配置されていること。
(2) 医療保護入院等に係る患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。

第56 医療保護入院等診療料

1 医療保護入院等診療料に関する施設基準
(1)常勤の精神保健指定医が1名以上配置されていること。
(2)行動制限最小化に係る委員会において次の活動を行っていること。
  • ア 行動制限についての基本的考え方や、やむを得ず行動制限する場合の手順等を盛り込んだ基本指針の整備。
  • イ 措置入院、緊急措置入院、医療保護入院及び応急入院に係る患者の病状、院内における行動制限患者の状況に係るレポートをもとに、月1回程度の病状改善、行動制限の状況の適切性及び行動制限最小化のための検討会議。
  • ウ 当該保険医療機関における精神科診療に携わる職員すべてを対象とした、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、隔離拘束の早期解除及び危機予防のための介入技術等に関する研修会の年2回程度の実施。
2 届出に関する事項
医療保護入院等診療料の施設基準に係る届出は別添2の様式48を用いること。
三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準
夜間において、必要な従事者が適切に配置されていること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼