施設基準
第四 在宅医療
一の二 往診料、在宅患者訪問診療料の在宅ターミナルケア加算、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料に規定する在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるもの
第三の五の(1)及び(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(1) 及び(2)に該当する在宅療養支援病院
一の三 往診料に規定する時間
保険医療機関において専ら診療に従事している一部の時間
一の四 在宅患者訪問診療料に規定する疾病等
別表第七に掲げる疾病等
一の五 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
- (1) 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
- ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
- (2) 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
- 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第2章第1部医学管理等及び第2部在宅医療に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
- イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
- ロ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
- ハ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
- ニ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
- ホ 区分番号B001のに掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
- ヘ 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
- (3) 重症者加算に規定する状態等にある患者
- 別表第三の一の二に掲げる者
第15 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料
- 1 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料に関する施設基準
- (1)次の要件のいずれをも満たすものであること。
- ア 介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
- イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。
- (2)他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めること。
- (3)地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいこと。
- 2 届出に関する事項
- 在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出は別添2の様式19を用いること。