施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

第80の7 広範囲顎骨支持型装置埋入手術

1 広範囲顎骨支持型装置埋入手術に関する施設基準
(1)歯科又は歯科口腔外科を標榜している保険医療機関であること。
(2)当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する常勤の歯科医師が2名以上配置されていること。
(3)病院であること。
(4)当直体制が整備されていること。
(5)医療機器保守管理及び医薬品に係る安全確保のための体制が整備されていること。
(6)当該療養に必要な検査機器を設置していること。
2 届出に関する事項
広範囲顎骨支持型装置埋入手術に係る届出は別添2の様式74の3を用いること。
四 歯科点数表の第2章第9部手術に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)別表第4部歯科用薬剤外用薬に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼