施設基準
第十三 放射線治療
三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
- (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第84の2 定位放射線治療呼吸移動対策加算
- 1 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準
- (1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。
なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る医師を兼任することができる。 - (2)体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たすこと。
- 2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準
- 体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。
- 3 届出に関する事項
- 定位放射線治療呼吸移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の3を用いること。