施設基準

特掲診療料の施設基準

第十三 放射線治療

三の二 定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
  • (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

第84の2 定位放射線治療呼吸移動対策加算

1 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(動体追尾法)の施設基準
(1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。
  なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る医師を兼任することができる。
(2)体外照射呼吸性移動対策加算の(2)から(5)までを満たすこと。
2 定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの)の施設基準
体外照射呼吸性移動対策加算の(1)から(5)までを満たすこと。
3 届出に関する事項
定位放射線治療呼吸移動対策加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の3を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼