施設基準

特掲診療料の施設基準

第五 検査

十 神経学的検査の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第26の2 神経学的検査

1 神経学的検査に関する施設基準
(1)神経内科、脳神経外科又は神経小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2)神経学的検査に関する所定の研修を修了した神経内科、脳神経外科又は神経小児科を担当する常勤の医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
神経学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。

十の二 補聴器適合検査の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な装置・器具を有していること。

第27 補聴器適合検査

1 補聴器適合検査に関する施設基準
(1)耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり、厚生労働省主催補聴器適合判定医師研修会を修了した耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2)当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を常時備えていること。
  • ア 音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器並びに装置(スピーカー法による聴覚検査が可能なオージオメータ等)
  • イ 騒音・環境音・雑音などの検査用音源又は発生装置
  • ウ 補聴器周波数特性測定装置
2 届出に関する事項
補聴器適合検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式29又はそれに準ずる様式を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼