施設基準

特掲診療料の施設基準

別表第三

外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食

  • 腎臓食
  • 肝臓食
  • 糖尿食
  • 胃潰瘍食
  • 貧血食
  • 膵(すい) 臓食
  • 脂質異常症食
  • 痛風食
  • フェニールケトン尿症食
  • 楓(かえで) 糖尿症食
  • ホモシスチン尿症食
  • ガラクトース血症食
  • 治療乳
  • 無菌食
  • 小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼