施設基準
第十三 放射線治療
二の四 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。
- (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第83の4 体外照射呼吸性移動対策加算
- 1 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準
- (1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
なお、当該常勤の医師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る医師を兼任することができる。 - (2)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
なお、当該診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、画像誘導放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)に係る診療放射線技師を兼任することができる。 - (3)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。
なお、当該担当者は、定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算及び強度変調放射線治療(IMRT)に係る担当者を兼任することができる。 - (4)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器が当該治療を行う室内に設置されていること。
- ア 呼吸性移動が10mm以上の腫瘍に対して、呼吸性移動を補償するために必要な照射範囲の拡大が5mm以下とするために必要な装置
- イ 実際の照射野内に腫瘍が含まれていることを毎回の照射直前または照射中に確認・記録するために必要な装置
- (5)当該保険医療機関において、当該治療に係る公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。
- 2 届出に関する事項
- 体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準に係る届出は別添2の様式78の3を用いること。