施設基準

特掲診療料の施設基準

第十三 放射線治療

二 高エネルギー放射線治療の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第83 高エネルギー放射線治療

1 高エネルギー放射線治療に関する施設基準
照射方法を問わず、高エネルギー放射線治療を年間合計100例以上実施又は小児入院医療管理料1を届け出ていること。
2 届出に関する事項
高エネルギー放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式77を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼