施設基準

特掲診療料の施設基準

第五 検査

六 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算、人工膵臓及び長期継続頭蓋内脳波検査の施設基

  • (1) 当該検査を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
  • (2) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。
  • (3) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養につき必要な体制が整備されていること。

第22 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算

1 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算に関する施設基準
(1)循環器科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
(2)当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
  ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている他の保険医療機関と必要かつ密接な連携体制をとっており、緊急時に対応が可能である場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。

第23 人工膵臓

1 人工膵臓に関する施設基準
(1)人工膵臓を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を敷いていること。
(2)担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の専門医が2名以上並びに少なくとも15年以上の経験を有する常勤の指導医が1名以上配置されていること。
(3)人工膵臓を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
  • ア 血液学的検査
  • イ 生化学的検査
(4)100人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。
(5)入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。
(6)前記各項でいう「常時」とは、勤務様態の如何にかかわらず、午前0時より午後12時までの間のことである。
(7)医療法第30条の3第1項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1)人工膵臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の4を用いること。
(2)当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4)当該地域における必要性を記載すること。(理由書)

第24 長期継続頭蓋内脳波検査

1 長期継続頭蓋内脳波検査に関する施設基準
(1)脳神経外科を標榜している病院であること。
(2)脳神経外科の常勤医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式25を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼