施設基準

特掲診療料の施設基準

第十一 処置

一 エタノールの局所注入の施設基準
(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第57 エタノールの局所注入

1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1)甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2)カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1)副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2)カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
3 届出に関する事項
エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。
二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める注射薬等
(1) 人工腎臓に規定する注射薬
  • 別表第十の三に掲げる注射薬
(2) 人工腎臓の算定回数上限の除外患者
  • 妊娠中の患者
(3) 透析液水質確保加算の施設基準
  • イ 透析液の水質を管理する専任の医師又は専任の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
  • ロ 透析治療に用いる装置及び透析液の水質を管理するにつき十分な体制が整備されていること。

第57の2透析液水質確保加算

1 透析液水質確保加算1の施設基準
(1)関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
(2)透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
2 透析液水質確保加算2の施設基準
(1)月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
(2)透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
3 届出に関する事項
透析液水質確保加算1及び2の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3を用いること。
  また、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。
三 歯科点数表第2章第8部処置に規定する特定薬剤
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表第4部歯科用薬剤外用薬(1)に掲げる薬剤及び別表第十一に掲げる薬剤
四 一酸化窒素吸入療法の施設基準
当該療法を行うに当たり、必要な体制が整備されていること。

第57の3 一酸化窒素吸入療法

1 一酸化窒素吸入療法に関する施設基準
新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
一酸化窒素吸入療法の施設基準に係る届出については、別添2の様式49の4を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼