施設基準
第十一 処置
- 一 エタノールの局所注入の施設基準
- (1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
- (2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
第57 エタノールの局所注入
- 1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
- (1)甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
- (2)カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
- 2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
- (1)副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
- (2)カラードプラエコー(解像度7.5MHz以上)を備えていること。
- 3 届出に関する事項
- エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の様式49又は様式49の2を用いること。
第57の2透析液水質確保加算
- 1 透析液水質確保加算1の施設基準
- (1)関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
- (2)透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 2 透析液水質確保加算2の施設基準
- (1)月1回以上水質検査を実施し、関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
- (2)透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師又は専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- 3 届出に関する事項
- 透析液水質確保加算1及び2の施設基準に係る届出は別添2の様式49の3を用いること。
また、透析機器安全管理委員会において作成した透析機器及び水処理装置の管理計画を添付すること。