施設基準
第五 検査
四 検体検査管理加算の施設基準
- (1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準
- イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
- ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第19 検体検査管理加算(Ⅰ)
- 1 検体検査管理加算(Ⅰ)に関する施設基準
- 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までのすべてを満たしていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。(「1臨床検査を(専ら)担当する常勤医師の氏名」を除く。)
- (2)「3検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
- (2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準
- イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
- ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。
- ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第19の2 検体検査管理加算(Ⅱ)
- 1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準
- (1)臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
なお、臨床検査を担当する医師とは、検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者であること。 - (2)検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までのすべてを満たしていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
- (2)「3検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
- (3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準
- イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
- ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。
- ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第20 検体検査管理加算(Ⅲ)
- 1 検体検査管理加算(Ⅲ)に関する施設基準
- (1)臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が4名以上配置されていること。
なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。 - (2)検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(2)から(6)までのすべてを満たしていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
- (2)「3検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
- (4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準
- イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
- ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。
- ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第20の2 検体検査管理加算(Ⅳ)
- 1 検体検査管理加算(Ⅳ)に関する施設基準
- (1)臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1名以上、常勤の臨床検査技師が10名以上配置されていること。
なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。 - (2)院内検査に用いる検査機器及び試薬のすべてが受託業者から提供されていないこと。
- (3)次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にあること。
- ア 血液学的検査のうち末梢血液一般検査
- イ 生化学的検査のうち次に掲げるもの
- 総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレアチンキナーゼ(CK)、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)、血液ガス分析
- ウ 免疫学的検査のうち以下に掲げるもの
- ABO血液型、Rh(D)血液型、Coombs試験(直接、間接)
- エ 微生物学的検査のうち以下に掲げるもの
- 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査(その他のものに限る。)
- (4)定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。
- (5)外部の精度管理事業に参加していること。
- (6)臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
- 2届出に関する事項
- (1)検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
- (2)「3検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。