施設基準
第十三 放射線治療
三 定位放射線治療の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- (2) 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- (3) 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第84 定位放射線治療
- 1 定位放射線治療に関する施設基準
- (1)放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)、放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上配置されていること。
なお、当該常勤の医師又は診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師、診療放射線技師を兼任することができる。 - (3)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。
なお、当該担当者は、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る担当者を兼任することができる。 - (4)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- ア 直線加速器
- イ 治療計画用CT装置
- ウ 三次元放射線治療計画システム
- エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
- オ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
- 2 届出に関する事項
- 定位放射線治療の施設基準に係る届出は、別添2の様式79を用いること。