施設基準
別表第九の三
医科点数表第2章第7部リハビリテーション通則第4号に規定する患者
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
- 亜急性期入院医療管理料2を算定する患者
- 特定一般病棟入院料の注9本文の所定点数を算定する患者
- 脳血管疾患等の患者のうちで発症後六十日以内のもの
- 入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) 、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの