施設基準

特掲診療料の施設基準

第三 医学管理等

三 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準等

(1) 地域連携小児夜間・休日診療料の施設基準
イ 地域連携小児夜間・休日診療料1の施設基準
  • ① 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を夜間(に規定する時間をいう。)、休日又は深夜に診療することができる体制が整備されていること。
  • ② 地域医療との連携体制が確保されていること。
  • ③ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  • ④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  • ⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
ロ 地域連携小児夜間・休日診療料2の施設基準
  • ① 当該保険医療機関において、専ら小児科を担当する保険医が常時一人以上配置されていること。
  • ② 当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医及び当該保険医療機関を主たる勤務先とする専ら小児科を担当する保険医により、六歳未満の小児を二十四時間診療することができる体制が整備されていること。
  • ③ 地域医療との連携体制が確保されていること。
  • ④ 小児夜間・休日診療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
  • ⑤ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 地域連携小児夜間・休日診療料に規定する時間
当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)及び休日を除く。)

第5 小児科外来診療料の届出に関する事項

小児科外来診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式6を用いること。

第6 地域連携小児夜間・休日診療料

1 地域連携小児夜間・休日診療料1に関する施設基準
(1)小児を夜間、休日又は深夜において診療することができる体制を有していること。
(2)夜間、休日又は深夜に小児科を担当する医師(近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ており、うち2名以上は専ら小児科を担当する医師であること。
(3)地域に、夜間、休日又は深夜であって小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ定めた時間が周知されていること。
(4)緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
2 地域連携小児夜間・休日診療料2に関する施設基準
(1)小児を24時間診療することができる体制を有していること。
(2)専ら小児科を担当する医師(近隣の診療所等の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。)として3名以上を届け出ていること。
(3)地域に、小児の救急医療の確保のために当該保険医療機関が6歳未満の小児を24時間診療することが周知されていること。
(4)緊急時に小児が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に小児が入院できる体制が整備されていること。
3 届出に関する事項
(1)地域連携小児夜間・休日診療料1及び2の施設基準及び院内トリアージ加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式7を用いること。
(2)開放利用に関わる地域の医師会等との契約及び当該医療機関の運営規定等を記載すること。
(3)2の(1)に掲げる事項については、その体制の概要を添付すること。
Loading

※サイト内検索をご利用の際、検索したい項目の後にスペースを空け、「2012年」もしくは「平成24年」と入力して検索すると、最新の改定項目が上位にヒットされます。

  • 医科・歯科クリニック&訪問看護ステーション限定、先着20院に限りホームページ制作が格安の20000円で!
  • 看護のお仕事
  • ナース転職バンク
  • 薬剤師 求人
  • カウンセラー

特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼