施設基準
第三 医学管理等
三の七 外来放射線照射診療料の施設基準
- (1) 放射線治療を行うにつき必要な医師、看護師及び診療放射線技師等が適切に配置されていること。
- (2) 緊急時における放射線治療を担当する医師との連絡体制等放射線治療を適切に実施するための十分な体制が確保されていること。
第6の7 外来放射線照射診療料
- 1 外来放射線照射診療料に関する施設基準
- (1)放射線照射の実施時において、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。
- (2)専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務していること。
- (3)放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上勤務していること。
- (4)合併症の発生によりすみやかに対応が必要である場合等、緊急時に放射線治療医が対応できる連絡体制をとること。
- 2 届出に関する事項
- 外来放射線照射診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の6を用いること。