施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

三の二の二 自己生体組織接着剤作成術の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。

第80の2 自己生体組織接着剤作成術

1 自己生体組織接着剤作成術に関する施設基準
(1)当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任を有する常勤医師が配置されていること。
(2)当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
(3)血液製剤の使用に当たって「『輸血療法の実施に関する指針』及び『血液製剤の使用指針』の一部改正について」(平成21年2月20日付薬食発第0220002号厚生労働省医薬食品局通知)を遵守し適正に実施されていること。特に血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
2 届出に関する事項
(1)自己生体組織接着剤作成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式73の2を用いること。
(2)臨床検査技師の勤務状況について具体的にわかるものを添付すること。
三の二の三 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

第80の3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

1 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算に関する施設基準
(1)人工肛門又は人工膀胱造設に関する十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2)5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護又は排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。
  なお、ここでいう急性期看護又は排泄ケア等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
  • ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、20時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
  • イ 急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
2 届出に関する事項
(1)人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式73の3を用いること。
(2)人工肛門又は人工膀胱造設に関する十分な経験を有する常勤の医師の勤務状況について具体的にわかるものを添付すること。
(3)常勤看護師について、急性期看護又は排泄ケア等に係る適切な研修を修了していることが確認できる文書を添付すること。
三の二の四 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

第80の4 内視鏡手術用支援機器加算

1 内視鏡手術用支援機器加算に関する施設基準
(1)泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2)泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有すること。
(3)麻酔科の標榜医が配置されていること。
(4)前立腺悪性腫瘍手術に係る手術(区分番号「K843」(「K939を併せて算定する場合を含む。)、「K843-2」又は「K843-3」)を1年間に合わせて20例以上実施されていること。
(5)緊急手術が可能な体制を有していること。
(6)常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7)当該療養に用いる機器について、適切に保守管理がなされていること。
2 届出に関する事項
(1)内視鏡手術用支援機器加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式73の4を用いること。
(2)泌尿器科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
(3)当該手術に用いる機器の保守管理の計画を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼