施設基準
第六 画像診断
五 冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- (2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- (3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第35 冠動脈CT撮影加算
- 1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準
- (1)64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
- (2)画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
- 2 届出に関する事項
- 冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
第36 心臓MRI撮影加算
- 1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
- (1)1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
- (2)画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
- 2 届出に関する事項
- 心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。
五の二 外傷全身CT加算の施設基準
- (1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
- (2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
- (3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- (4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。