施設基準

特掲診療料の施設基準

第六 画像診断

五 冠動脈CT撮影加算及び心臓MRI撮影加算の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
  • (2) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  • (3) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第35 冠動脈CT撮影加算

1 冠動脈CT撮影加算に関する施設基準
(1)64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(2)画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
2 届出に関する事項
冠動脈CT撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

第36 心臓MRI撮影加算

1 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
(1)1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
(2)画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。
2 届出に関する事項
心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

五の二 外傷全身CT加算の施設基準

  • (1) 都道府県が定める救急医療に関する計画に基づいて運営される救命救急センターを有している病院であること。
  • (2) 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
  • (3) 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
  • (4) 当該撮影を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第35の2 外傷全身CT加算

1 外傷全身CT加算に関する施設基準
(1)救命救急入院料の施設基準の届出を行っていること。
(2)64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
(3)画像診断管理加算2に関する施設基準の届出を行っていること。
2 届出に関する事項
外傷全身CT加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

五の三 大腸CT撮影加算の施設基準

当該撮影を行うにつき十分な機器を有していること。

第35の3 大腸CT撮影加算

1 大腸CT撮影加算に関する施設基準
区分番号「E200」コンピューター断層撮影の1「CT撮影」の「イ」64列以上のマルチスライス型の機器による場合又は「ロ」16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合に係る施設基準を現に届け出ていること。
2 届出に関する事項
大腸CT撮影加算に係る施設基準は、別添様式2の様式38を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼