施設基準
第五 検査
十二 小児食物アレルギー負荷検査の施設基準
- (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
- (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
第29 小児食物アレルギー負荷検査
- 1 小児食物アレルギー負荷検査に関する施設基準
- (1)小児科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)小児食物アレルギーの診断及び治療の経験を10年以上有する小児科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (3)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)小児食物アレルギー負荷検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式31を用いること。
- (2)小児科を担当する医師の小児食物アレルギーの診断及び治療経験がわかるものを添付すること。
第29の2 内服・点滴誘発試験
- 1 内服・点滴誘発試験に関する施設基準
- (1)皮膚科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)薬疹の診断及び治療の経験を10年以上有する皮膚科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- (3)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
- 2 届出に関する事項
- (1)内服・点滴誘発試験の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の2を用いること。
- (2)皮膚科を担当する医師の薬疹の診断及び治療の経験がわかるものを添付すること。
第29の3 センチネルリンパ節生検
- 1 センチネルリンパ節生検に関する施設基準
- (1)乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
- (2)当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
ただし、「2単独法」のうち、色素のみによるもののみを実施する施設にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。 - (3)麻酔科標榜医が配置されていること。
- (4)病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
- 2 届出に関する事項
- センチネルリンパ節生検の施設基準に係る届出は、別添2の様式31の3を用いること。