施設基準

特掲診療料の施設基準

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等

一 介護老人保健施設入所者について算定できない検査
別表第十二第一号に掲げる検査
二 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用
抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用
三 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬の費用
医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算
医科点数表区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G001に掲げる静脈内注射(保険医療機関の保険医が平成十八年七月一日から平成三十年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行って開設した介護老人保健施設(以下「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に赴いて行うもの又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G002に掲げる動脈注射(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G003-3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G004に掲げる点滴注射(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの又は医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G005に掲げる中心静脈注射(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
医科点数表区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈栄養(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌(かん) 流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)の費用
ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌(かん) 流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに投与された場合に限る。)の費用抗悪性腫瘍剤(医科点数表第2章第6部注射通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定する注射に係るものに限る。)の費用
疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体の費用
四 介護老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーション
別表第十二第二号に掲げるリハビリテーション
五 介護老人保健施設入所者について算定できない処置
別表第十二第三号に掲げる処置
六 介護老人保健施設入所者について算定できない手術
別表第十二第四号に掲げる手術
七 介護老人保健施設入所者について算定できない麻酔
別表第十二第五号に掲げる麻酔
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼