施設基準
第十四の二 病理診断
二 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製及び術中迅速細胞診の施設基準
- (1) 送信側
- 離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (2) 受信側
- 当該保険医療機関内に病理診断を担当する常勤の医師が配置されており、病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。
第84の4 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製
- 1 テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製に関する施設基準
- (1)送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、凍結切片を作製することが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
- (2)受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
- 2 届出に関する事項
- テレパソロジーによる術中迅速病理組織標本作製の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。
第84の5 テレパソロジーによる術中迅速細胞診
- 1 テレパソロジーによる術中迅速細胞診に関する施設基準
- (1)送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務の経験5年以上を有し、細胞診の経験を十分に有する常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
- (2)受信側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、病理診断を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
- 2 届出に関する事項
- テレパソロジーによる術中迅速細胞診の施設基準に係る届出は、別添2の様式80を用いること。