施設基準
第十 精神科専門療法
- 一の二 認知療法・認知行動療法の施設基準
- 当該保険医療機関における認知療法・認知行動療法に関する講習を受けた医師の有無を地方厚生局長等に届け出ていること。
第48認知療法・認知行動療法
- 1 認知療法・認知行動療法1に関する施設基準
- (1)精神科を標榜する保険医療機関であること。
- (2)精神科救急医療体制の確保に協力等を行い、認知療法・認知行動療法に習熟した専任の精神保健指定医が1名以上勤務していること。
- 2 認知療法・認知行動療法2に関する施設基準
- 当該保険医療機関内に、専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
- 3 届出に関する事項
- 認知療法・認知行動療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式44の3を用いること。
- 一の三 精神科訪問看護・指導料に規定する長時間の訪問を要する者
- (1) 十五歳未満の小児であって、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態又は超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態にあるもの
- (2) 別表第八に掲げる者
- (3) 医師が、診療に基づき、患者の急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護・指導を行う必要を認めた者
- 一の四 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
- (1) 当該保険医療機関に統合失調症の診断及び治療に関する十分な経験を有する常勤医師及び常勤の薬剤師が配置されていること。
- (2) 薬剤による副作用が発現した場合に適切に対応するための体制が整備されていること。