施設基準
第十三 放射線治療
二の二 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等
第83の2 強度変調放射線治療(IMRT)
- 1 強度変調放射線治療(IMRT)に関する施設基準
- (1)放射線科を標榜している保険医療機関であること。
- (2)放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名は放射線治療の経験を5年以上有する者であること。
なお、当該放射線治療の経験を5年以上有する者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の医師を兼任することができる。 - (3)放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
なお、当該常勤の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、画像誘導放射線治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。 - (4)放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、定位放射線治療及び画像誘導放射線治療加算に係る担当者を兼任することができる。
- (5)強度変調放射線治療(IMRT)を年間10例以上実施していること。
- (6)当該治療を行うために必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。
- ア 直線加速器
- イ 治療計画用CT装置
- ウ インバースプラン(逆方向治療計画)の可能な三次元放射線治療計画システム
- エ 照射中心に対する患者の動きや臓器の体内移動を制限する装置
- オ 平面上の照射強度を変化させることができる装置
- カ 微小容量電離箱線量計又は半導体線量計(ダイヤモンド線量計を含む。)及び併用する水ファントム又は水等価個体ファントム
- キ 二次元以上で相対的な線量分布を測定・比較できる機器
- (7)当該保険医療機関において、強度変調放射線治療(IMRT)に関する機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の線量測定等の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な精度管理に係る記録が保存されていること。
- 2 届出に関する事項
- 強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準に係る届出は、別添2の様式78を用いること。