施設基準

特掲診療料の施設基準

第八 注射

三 無菌製剤処理料の施設基準等

(1) 無菌製剤処理料の施設基準
イ 病院であること。
ロ 無菌製剤処理を行うにつき十分な施設を有していること。
ハ 無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 無菌製剤処理料の対象患者
イ 無菌製剤処理料1の対象患者
  • 悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は点滴注射が行われる患者
ロ 無菌製剤処理料2の対象患者
動脈注射若しくは点滴注射が行われる入院中の患者であって次の①から③までに掲げるもの又は中心静脈注射若しくは植込型カテーテルによる中心静脈栄養が行われる患者
① 無菌治療室管理加算を算定する患者
② HIV感染者療養環境特別加算を算定する患者
③ ①又は②に準ずる患者

第37の2 無菌製剤処理料

1 無菌製剤処理料に関する施設基準
(1)2名以上の常勤の薬剤師がいること。
(2)無菌製剤処理を行うための専用の部屋(5平方メートル以上)を有していること。
(3)無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
2 無菌製剤処理料の対象患者
(1)無菌製剤処理料1の対象患者は、悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するものに関し、動脈注射、抗悪性腫瘍剤局所持続注入、肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入又は点滴注射が行われる患者であり、この場合において、「悪性腫瘍に対して用いる薬剤であって細胞毒性を有するもの」とは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第4条第5項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(平成16年厚生労働省告示第185号)のうち、悪性腫瘍に対して用いる注射剤をいう。
(2)無菌製剤処理料2の対象患者は、以下のア又はイに該当する患者である。
  • ア 動脈注射又は点滴注射が行われる入院中の患者のうち、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者及び後天性免疫不全症候群の病原体に感染し抗体の陽性反応がある患者であって、無菌治療室管理加算若しくはHIV感染者療養環境特別加算を算定する患者又はこれらの患者と同等の状態にある患者
  • イ 中心静脈注射又は植込型カテーテルによる中心静脈栄養が行われる患者
3 届出に関する事項
(1)無菌製剤処理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式40を用いること。
(2)当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用い提出すること。
  なお、調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤業務、薬剤管理指導又は在宅患者訪問薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3)調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼