施設基準
第三 医学管理等
八 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準等
- (1) ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準
- イ 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であること。
- ロ ハイリスク分娩管理を共同で行う保険医療機関の名称等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- ハ 当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
- (2)ハイリスク妊産婦共同管理料に規定する状態等にある患者
- 保険診療の対象となる合併症を有している妊婦又は妊産婦であって、別表第三の二に掲げるもの
第11 ハイリスク妊産婦共同管理料
- 1 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に関する施設基準
- (1)ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (2)保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- (1)ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。
- (2) 1の(2)の保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
- 3 都道府県により周産期医療ネットワークが設置されており、それを介して患者を紹介し共同管理を行う場合については、そのネットワークの運営会議等において、当該保険医療機関若しくは当該保険医療機関の所属する団体(各地域の産婦人科医会等)の代表と他の保険医療機関との間でハイリスク妊産婦の医療に関する情報交換を行っていれば、届出時に、周産期ネットワークの
概要、運営会議への参加医療機関及び運営会議への参加団体に所属する保険医療機関の分かる書類を添付すれば、様式に個別の医療機関を記載することを要しない。
その場合には、1の規定にかかわらず、当該保険医療機関が所在する地域の周産期医療ネットワーク名を院内に掲示すること。 - 4 ハイリスク妊産婦共同管理料の算定対象となる患者について
- ア 治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。
- イ 妊娠30週未満の切迫早産の患者とは、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの切迫早産の兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。
- (イ)前期破水を合併したもの
- (ロ)羊水過多症又は羊水過少症を合併したもの
- (ハ)経腟超音波検査で子宮頸管長が20mm未満のもの
- (ニ)切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの
- (ホ)早産指数(tocolysisindex)が3点以上のもの
[早産指数(tocolysisindex)] スコア 0 1 2 3 4 子宮収縮 無 不規則 規則的 - - 破水 無 - 高位破水 - 低位破水 出血 無 有 - - - 子宮口の開大度 無 1㎝ 2㎝ 3㎝ 4㎝以上 - ウ 妊産婦とは産褥婦を含み、妊婦とは産褥婦を含まない。