施設基準
第九 リハビリテーション
二 難病患者リハビリテーション料の施設基準等
- (1) 難病患者リハビリテーション料の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
- ロ 当該保険医療機関内に難病患者リハビリテーションを担当する専従の看護師、理学療法士又は作業療法士が適切に配置されていること。
- ハ 患者数は、看護師、理学療法士又は作業療法士を含む従事者の数に対し適切なものであること。
- 二 難病患者リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
- ホ 難病患者リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
- (2) 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患及び状態
- イ 難病患者リハビリテーション料に規定する疾患
- 別表第十に掲げる疾患
- ロ 難病患者リハビリテーション料に規定する状態
- 別表第十に掲げる疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている場合を除く。)
第46 難病患者リハビリテーション料
- 1 難病患者リハビリテーション料に関する施設基準
- (1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が勤務していること。
- (2)専従する2名以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が1名以上であり、かつ、看護師が1名以上)が勤務していること。
ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は常勤作業療法士との兼任ではないこと。 - (3)取り扱う患者数は、従事者1人につき1日20人を限度とすること。
- (4)難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の広さは60平方メートル以上とし、かつ、患者1人当たりの面積は4.0平方メートルを標準とすること。なお、専用の機能訓練室には疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う機能訓練室を充てて差し支えない。
- (5)当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
- ア 訓練マットとその付属品
- イ 姿勢矯正用鏡
- ウ 車椅子
- エ 各種杖
- オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
- 2 届出に関する事項
- (1)難病患者リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
- (2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
- (3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。