施設基準

特掲診療料の施設基準

第七 投薬

一 処方料及び処方せん料に規定する疾患
分類表に規定する疾病のうち別表第一に掲げる疾病
二 処方料及び処方せん料に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準
抗悪性腫瘍剤処方管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第36の2 抗悪性腫瘍剤処方管理加算

1 抗悪性腫瘍剤処方管理加算に関する施設基準
(1)許可病床数が200床以上の病院であること。
(2)化学療法の経験を5年以上有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
2 届出に関する事項
(1)抗悪性腫瘍剤処方管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の2を用いること。
(2)1の(2)に掲げる医師の経験が確認できる文書を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼