施設基準
第六 画像診断
四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
- (1) 通則
- 当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
- (2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
- イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
- ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
第34 CT撮影及びMRI撮影
- 1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
- (1)64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
- (2)64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2に関する施設基準の届出を行っていること。
- (3)64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
- 2 届出に関する事項
- (1)CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
- (2)当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
- (3)CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。