施設基準

特掲診療料の施設基準

第六 画像診断

四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準

(1) 通則
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。

第34 CT撮影及びMRI撮影

1 CT撮影及びMRI撮影に関する施設基準
(1)64列以上、16列以上64列未満若しくは4列以上16列未満のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上若しくは1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
(2)64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2に関する施設基準の届出を行っていること。
(3)64列以上のマルチスライスCT装置又は3テスラ以上のMRI装置においては、CT撮影に係る部門又はMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
2 届出に関する事項
(1)CT撮影及びMRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37を用いること。
(2)当該撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
(3)CT撮影及びMRI撮影に係る安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置、MRI撮影装置及び造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼