施設基準

特掲診療料の施設基準

第十四の二 病理診断

一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準

(1) 標本の送付側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、病理標本の作製を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 標本の受取側
次のいずれにも該当するものであること。
イ 病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。
ロ 病理診断を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

第84の3 保険医療機関間の連携による病理診断

1 保険医療機関間の連携による病理診断に関する施設基準
(1)標本の送付側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務について5年以上の経験を有し、病理標本作製を行うことが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
(2)標本の受取側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
  • ア 病理診断管理加算の届出を行っている施設であること。
  • イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
2 届出に関する事項
保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式79の2を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼