施設基準
第十四の二 病理診断
一 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準
第84の3 保険医療機関間の連携による病理診断
- 1 保険医療機関間の連携による病理診断に関する施設基準
- (1)標本の送付側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理診断業務について5年以上の経験を有し、病理標本作製を行うことが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が1名以上配置されていること。
- (2)標本の受取側(病理診断が行われる保険医療機関)においては、次に掲げる基準を全て満たしていること。
- ア 病理診断管理加算の届出を行っている施設であること。
- イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。
- 2 届出に関する事項
- 保険医療機関間の連携による病理診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式79の2を用いること。