施設基準
特掲診療料の施設基準
第三 医学管理等
三の八 生活習慣病管理料の注1に規定する基準
当該保険医療機関の屋内において喫煙が禁止されていること。
第6の8 生活習慣病管理料
- 1 生活習慣病管理料に関する保険医療機関の基準
- 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添3の第1の1の(10)と同様であること。
- 2 届出に関する事項
- 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。