施設基準

特掲診療料の施設基準

第十二 手術

三の三 歯周組織再生誘導手術の施設基準
歯科又は歯科口腔外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する歯科医師が一名以上配置されていること。

第80の5 歯周組織再生誘導手術

1 歯周組織再生誘導手術に関する施設基準
歯科又は歯科口腔外科を標榜し、歯周病治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
2 届出に関する事項
歯周組織再生誘導手術の施設基準に係る届出は別添2の様式74を用いること。
三の四 手術時歯根面レーザー応用加算の施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制を整備していること。

第80の6 手術時歯根面レーザー応用加算

1 手術時歯根面レーザー応用加算に関する施設基準
(1)当該レーザー治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有する歯科医師が1名以上いること。
(2)歯周組織再生誘導手術について当該療養を行う場合は、歯周組織再生誘導手術の届出を行った保険医療機関であること。
(3)歯肉剥離掻爬手術又は歯周組織再生誘導手術において、レーザー照射により当該手術の対象歯の歯根面の歯石除去を行うことが可能なレーザー機器を備えていること。
2 届出に関する事項
手術時歯根面レーザー応用加算に係る届出は別添2の様式74の2を用いること。
三の五 歯科点数表第2章第9部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。

第61の3 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)(歯科診療に係るものに限る。)

1 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に関する施設基準
(1)歯科口腔外科を標榜している病院であること。
(2)上顎骨形成術又は下顎骨形成術を、当該手術に習熟した歯科医師の指導の下に、術者として合わせて5例以上実施した経験を有する常勤の歯科口腔外科の歯科医師(当該診療科について5年以上の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。
(3)当該保険医療機関において当該手術が5例以上実施されていること。
(4)関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)、下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の3を用いること。
(2) 歯科口腔外科を担当する歯科医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼