施設基準

特掲診療料の施設基準

第九 リハビリテーション

三 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準等

(1) 障害児(者)リハビリテーション料の施設基準
イ 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させるものに限る。)若しくは同法第六条の二に規定する指定医療機関又は保険医療機関であって当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している患者のうち、概ね八割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)であるもの。
ロ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に障害児(者)リハビリテーションを担当する専従の常勤看護師、常勤理学療法士又は常勤作業療法士が適切に配置されていること。
二 言語聴覚療法を行う場合にあっては、ハに加え、常勤の言語聴覚士が適切に配置されていること。
ホ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき十分な専用施設を有していること。
へ 障害児(者)リハビリテーションを行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 障害児(者)リハビリテーション料の対象患者
別表第十の二に掲げる患者

第47 障害児(者)リハビリテーション料

1 障害児(者)リハビリテーション料に関する施設基準
(1)当該リハビリテーションを実施する保険医療機関は、次のいずれかであること。
  • ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。)を入所させるものに限る。)
  • イ 児童福祉法第6条の2に規定する指定医療機関
  • ウ 当該保険医療機関においてリハビリテーションを実施している外来患者のうち、概ね8割以上が別表第十の二に該当する患者(ただし加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者を除く。)である医療機関(概ね8割であることの要件については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の変動である場合には、要件を満たすものであること。)
(2)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
(3)ア又はイのいずれかに該当していること。
  • ア 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士が合わせて2名以上勤務していること。
  • イ 専従の常勤理学療法士又は常勤作業療法士のいずれか1名以上及び障害児(者)リハビリテーションの経験を有する専従の常勤看護師1名以上が合わせて2名以上が勤務していること。
      ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤従事者との兼任はできないが、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)及び呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)又は(Ⅱ)における常勤従事者との兼任は可能であること。
(4)言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚士が1名以上勤務していること。
(5)障害児(者)リハビリテーションを行うにふさわしい専用の機能訓練室(少なくとも、病院60平方メートル以上、診療所45平方メートルとする。)を有すること。専用の機能訓練室は、当該療法を実施する時間帯以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
  また、専用の機能訓練室は、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを実施している時間帯において「専用」ということであり、疾患別リハビリテーション、障害児(者)リハビリテーション及びがん患者リハビリテーションを同時に行うことは差し支えない。
  ただし、同一の時間帯において心大血管疾患リハビリテーションを行う場合にあっては、それぞれの施設基準を満たしていること。
  また、言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)1室以上を別に有していること。
(6)当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具として、以下のものを具備していること。
  • ア 訓練マットとその付属品
  • イ 姿勢矯正用鏡
  • ウ 車椅子
  • エ 各種杖
  • オ 各種測定用器具(角度計、握力計等)
(7)リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
(8)定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
2 届出に関する事項
(1)障害児(者)リハビリテーション料の施設基準に係る届出は、別添2の様式43を用いること。
(2)当該治療に従事する医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
(3)当該治療が行われる専用の機能訓練室の配置図及び平面図を添付すること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼