施設基準
第三 医学管理等
四 ニコチン依存症管理料の施設基準
- (1) ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関であること。
- (2) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち喫煙を止めたものの割合等を地方厚生局長等に報告していること。
第7ニコチン依存症管理料
- 1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準
- (1)禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。
- (2)禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。
- (3)禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。
- (4)禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。
- (5)保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。
- (6)ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
- 2届出に関する事項
- (1)ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
- (2)当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。