施設基準
第三 医学管理等
九の二 医療機器安全管理料の施設基準
- (1) 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に生命維持管理装置等の医療機器の管理及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士が一名以上配置されていること。
- ロ 生命維持管理装置等の医療機器の安全管理につき十分な体制が整備されていること。
- (2) 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合の施設基準
- イ 当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。
- ロ 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- ハ 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
第12の2 医療機器安全管理料
- 1 医療機器安全管理料1に関する施設基準
- (1)医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
- (2)医療に係る安全管理を行う部門(以下「医療安全管理部門」という。)を設置していること。
- (3)当該保険医療機関において、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)が配置されていること。
- (4)当該保険医療機関において、従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
- (5)当該保険医療機関において医療機器の保守点検が適切に行われていること。
- 2 医療機器安全管理料2に関する施設基準
- (1)放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)並びに放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)がそれぞれ1名以上いること。
なお、当該医師については、区分番号M000の注2に規定する放射線治療専任加算における医師との兼任は可能であるが、当該技術者については放射線治療専任加算における技術者との兼任はできないこと。 - (2)当該保険医療施設において高エネルギー放射線治療装置又はガンマナイフ装置を備えていること。
- 3 届出に関する事項
- 医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式15を用いること。
なお、歯科診療に係る医療機器安全管理料の施設基準に係る届出は、医療機器安全管理料2に準じて行うこと。