施設基準

特掲診療料の施設基準

別表第四

歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患

  • 腔(くう) 領域の悪性新生物(エナメル上皮腫を含む。)
  • 顎・口腔(くう) の先天異常
  • 舌痛症(心因性によるものを含む。)
  • 口腔(くう) 軟組織の疾患(難治性のものに限る。)
  • 口腔(くう) 領域のシェーグレン症候群
  • 尋常性天(ぽうそう) 疱瘡(ぽうそう) 又は類天疱瘡
  • 口腔(くう) 乾燥症(放射線治療を原因とするものに限る。)
  • 睡眠時無呼吸症候群(口腔(くう) 内装置治療を要するものに限る。)

別表第五 削除

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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼