施設基準

特掲診療料の施設基準

第五 検査

六の二 植込型心電図検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第22の2 植込型心電図検査

1 植込型心電図検査に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
  • (1)区分番号「K597」ペースメーカー移植術及び区分番号「K597-2」ペースメーカー交換術
  • (2)区分番号「K598」両心室ペースメーカー移植術及び区分番号「K598-2」両心室ペースメーカー交換術
  • (3)区分番号「K599」植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術
  • (4)区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
2 届出に関する事項
植込型心電図検査の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の2を用いること。

六の三 胎児心エコー法の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第22の4 胎児心エコー法

1 胎児心エコー法に関する施設基準
(1)循環器内科、小児科又は産婦人科の経験を5年以上有し、胎児心エコー法を20症例以上経験している医師が配置されていること。
(2)当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
  ただし、胎児心エコー法を実施する医師が専ら循環器内科又は小児科に従事している場合にあっては、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3)倫理委員会が設置されており、必要なときは事前に開催すること。
2 届出に関する事項
胎児心エコー法の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の3及び様式4を用いること。

六の四 皮下連続式グルコース測定の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第23の2 皮下連続式グルコース測定

1 皮下連続式グルコース測定に関する施設基準
(1)糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(2)持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
皮下連続式グルコース測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式24の5を用いること。

六の五 時間内歩行試験の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第22の3 時間内歩行試験

1 時間内歩行試験に関する施設基準
(1)当該検査の経験を有し、循環器内科又は呼吸器内科の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上勤務していること。
(2)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
(3)次に掲げる緊急の検査又は画像診断が当該保険医療機関内で実施できる体制にあること。
  • ア 生化学的検査のうち、血液ガス分析
  • イ 画像診断のうち、単純撮影(胸部)
2 届出に関する事項
時間内歩行試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の6を用いること。

六の六 ヘッドアップティルト試験の施設基準

  • (1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
  • (2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

第22の5 ヘッドアップティルト試験

1 ヘッドアップティルト試験に関する施設基準
(1)当該検査の経験を有し、神経内科又は循環器内科の経験を5年以上有する常勤医師が勤務していること。
(2)急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
ヘッドアップティルト試験の施設基準に係る届出については、別添2の様式24の7を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼