施設基準

特掲診療料の施設基準

第六 画像診断

一 画像診断管理加算の施設基準

(1) 画像診断管理加算1の施設基準
イ 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 画像診断管理加算2の施設基準
イ 放射線科を標榜(ぼう) している病院であること。
ロ 当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。
ニ 当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも八割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。

第30 画像診断管理加算

1 画像診断管理加算1に関する施設基準
(1)放射線科を標榜している保険医療機関であること。
(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、日本医学放射線学会が行う医師の専門性に関する認定を受けた当該療養に係る医師(以下「専門医」という。)に限る。)が1名以上配置されていること。
  なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
(3)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
2 画像診断管理加算2に関する施設基準
(1)放射線科を標榜している病院であること。
(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は専門医に限る。)が1名以上配置されていること。
(3)当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。
(4)当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。
(5)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
3 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。
  なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2の届出をもってこれに代えることができる。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼