施設基準
第十四の二 病理診断
三 病理診断管理加算の施設基準
第84の6 病理診断管理加算
- 1 病理診断管理加算1に関する施設基準
- (1)病理部門が設置されており、病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験を10年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、病理診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
- (2)病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- (3)年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。
- 2 病理診断管理加算2に関する施設基準
- (1)病理部門が設置されており、病理診断を専ら担当する常勤の医師(専ら病理診断を担当した経験10年以上有するものに限る。)が2名以上配置されていること。
- (2)病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
- (3)年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていること。
- (4)臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合(CPC:Clinicopathological Conference)を少なくとも年2回以上行っていること。
- (5)同一の病理標本について、病理診断を専ら担当する複数の常勤の医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていること。
- 3 届出に関する事項
- 病理診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式80の2を用いること。