施設基準

特掲診療料の施設基準

第十四 歯科矯正

一 歯科矯正診断料の施設基準

  • (1) 当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されていること。
  • (2) 常勤の歯科医師が一名以上配置されていること。
  • (3) 当該療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
  • (4) 当該療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されていること。

第86 歯科矯正診断料

1 歯科矯正診断料に関する施設基準
(1)当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。
  • ア 歯科矯正セファログラムが行える機器を備えていること。
  • イ 歯科矯正治療の経験を5年以上有する専任の歯科医師が1名以上勤務していること。
(2)常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3)当該療養につき顎切除等の手術を担当する診療科又は別の保険医療機関と、歯科矯正に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関との間の連携体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
歯科矯正診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式82を用いること。
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特掲診療料の施設基準 もくじ

第一 届出の通則

第二 施設基準の通則

第三 医学管理等▼

第四 在宅医療▼

第五 検査▼

第六 画像診断▼

第七 投薬

第八 注射▼

第九 リハビリテーション▼

第十 精神科専門療法▼

第十一 処置▼

第十二 手術▼

第十二の二 麻酔▼

第十三 放射線治療▼

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴▼

第十四 歯科矯正▼

第十四の二 病理診断▼

第十五 調剤▼

第十六 介護老人保健施設入所者について算定できない検査等▼

第十七 経過措置

別表▼